初期鑑定は限られた時間内の検査です。約1
週間から10日をかけて検査をします。
ご依頼者が、「同一筆跡か否か、同一印影か否か」を知る為の検査です。
「簡易鑑定の詳細」裁判所への提出は弁護士判断
簡易鑑定は鑑定資料を2週間〜3週間かけて検査し、その結果を冊子にして報告
します。本鑑定と比較し、費用は低額です。
簡易鑑定書は弁護士の方の判断により裁判所へ提出可能ですが、弊社としては
本鑑定書を提出する事をお勧めしています。
鑑定書類(原本が望ましい)
対照書類(原本が望ましい)
※対照資料は年代が近い資料を含め、複数あれば、鑑定結果の信頼性が高くな
ります。
※鑑定書類、対照書類の双方は原本から筆圧検査が可能です。原本からの第一
コピーであれば筆圧検査が可能な場合があります。
但し筆ペンやサインペンは不可。
字画検査、筆圧検査、偽筆検査、筆順検査、配
字等を詳細に渡り検査を行います。
印影検査は画像分析ソフトを使用。
鑑定結果ご案内は、ご相談から1ヶ月〜1ヶ月
半程を要します。
正式鑑定書を発行いたします。本書は公的機関
へ証拠としてご使用が可能です。
相手方から鑑定書が提出される場合、本鑑定書
の提出が必要です。
鑑定書類(原本が望ましい)
対照書類(2枚以上の原本が望ましい)
※対照資料は年代が近い資料を含め複数あれば、鑑定結果の
信頼性が高くなります。
※鑑定書類、対照書類の双方は原本から筆圧検査が可能です。
原本からの第一コピーであれば筆圧検査が可能な場合があります。
但し筆ペンやサインペンは不可。
印鑑本体
※印面検査を行う事で鑑定結果の信頼性が高くなります。
相手側から提出された、鑑定書に対する反論・意見を行います。
「必要となる書類等」
相手側鑑定書
資料の保管場所に伺い撮影を行います。
高解像度カメラで撮影を行い、鑑定・対照
各資料の精度を高めます。
各資料の精度を高めることで、鑑定書の信
頼性 がより向上します。
「必要となる準備」
撮影許可
※撮影場所が法務局・裁判所の場合は撮影の許可に数週間必要です。撮影の許可申請はご依頼者となります。また、ご依 頼者の同行が撮影当日に必要な場合があります。
〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-36-3-806
TEL 03-5950-3300
FAX 03-3987-3077