おかしいな?と思われたら、まずはご連絡下さい。
遺言書、遺産分割協議書、契約書、借用書、怪文書、養子縁組届、その他の書類に記載された文字や押印された印影を分析します。
いつ・どのような鑑定書が必要か?
長年の経験から、ご相談を承ります。
池袋の地で約33年間、筆跡・印影鑑定を行っております。
多くの鑑定書を作成しており、全国の裁判所・警察署へ提出しています。
「重要書類の筆跡に違和感がある」、「押印された印影に違和感がある」、「押印した記憶の無い書類が存在する」等に該当する書類が在りましたら、当所へご連絡ください。初動のご相談は無料です。
当所ではこれまで数多くの筆跡鑑定、印影鑑定、印鑑鑑定を行ってきております。模倣筆跡の精度、偽造印の精度は日々高まって来ております。技術の進歩から印鑑偽造が容易になり、印影鑑定、印鑑鑑定のご依頼が特に多く、さらに多種多様な重要書類が存在することから、相談件数は上昇の一途をたどっております。また、裁判所より筆跡鑑定、印影鑑定、印鑑鑑定のご依頼件数も昨今、増えております。
違和感をお持ちのままで時間が経ち、後悔される前にご相談下さい。
また、郵送による鑑定相談も行っています。
レターパックプラス又は宅急便等で資料のコピーをご送付下さい。
鑑定可否を判断し、ご連絡します。
お電話での相談も承っています。(電話・郵送によるご相談は無料です。)
出張撮影が可能です。資料の持ち出しが難しい場合(法務局、裁判所や警察)、当所では資料保管場所まで赴き、適正に、高解像度カメラを使用する出張撮影作業を行っております。
日本語以外の署名でも検査可能です。中国・韓国・東南アジアにおける企業との契約関連書類、署名や印影・ 偽造印検査等を多数承っています。
英語対応も可能です。
We have an English speaking staff. If you need some handwriting analysis,
we can give some expert opinions. Please make a reservation by e-mail with
staff for English.
email adress : nakajima.tok@kk0007.com
筆跡鑑定・印影鑑定を専門に多くの鑑定書を裁判所に提出しています。
各裁判所からの選任依頼の一部です
筆跡鑑定・印影鑑定・各裁判所からの「選任鑑定人」として指定されて
次の裁判所に鑑定書を提出しています。
(同じ裁判所からの複数依頼は略す)
『東京家庭裁判所』『東京地方裁判所』『東京高等裁判所』
『横浜家庭裁判所』『横浜地方裁判所』『さいたま地方裁判所』
『大阪地方裁判所』『大阪高等裁判所』『岡山地方裁判所』
『新潟家庭裁判所』『新潟地方裁判所』『釧路地方裁判所』
『宇都宮地方裁判所』『静岡地方裁判所』『前橋地方裁判所』
『千葉地方裁判所』『高松高等裁判所』『鳥取地方裁判所』
『富山地方裁判所』『広島家庭裁判所』『広島地方裁判所』
『奈良地方裁判所』『熊本地方裁判所』『山口地方裁判所』
『盛岡地方裁判所』『福岡地方裁判所』『甲府地方裁判所』
『浦和家庭裁判所』『水戸地方裁判所』『大津地方裁判所』
『松山地方裁判所』『長野地方裁判所』『県警本部筆跡鑑定嘱託』
官庁関係・各官庁、東京都、国営銀行、地方銀行、 公・私立学校、各地方行政、報道関係、新聞社各社、テレビ各局、各週刊誌、各保険会社、その他報道関係、法律事務所、一般の方からの依頼
初期・簡易鑑定1577件(令和4年12月末日)・ 鑑定書・意見書 1077件(令和4年12月末日)国外か98件その他の検査は加えず
◇筆跡鑑定とは
- 遺言書、遺産分割協議書、金銭借用書、各種契約書、有印私文書、怪文書など様々な筆蹟鑑定を行っております。
- 多様なトラブルが昨今発生し、解決のため客観的な証拠が必要になるケースが多数あります。それぞれの主張の裏付けとなる署名・押印の整合性を分析する鑑定書は、問題解決の糸口となり、裁判の物的証拠の1っとして重要な役割となっています。
- 私ども鑑定所では、長年の経験と、様々な状況をふまえ、必要な書類を提出して頂き、鑑定士の判断と法科学的判断(コンピューターや専用ソフトを使用した分析)の両方から鑑定書を作成します。
◇事前のご相談
- 事前検査
- 書類をご郵送下さい。鑑定の不可を無料で判断します。
- 対面でのご相談のみの場合、11,000円(税込み)※です。
- ※ 鑑定を行う場合、相談料は鑑定費用から差し引きます
- ご郵送(ご持参) 頂く書類
- 鑑定をご希望される書類
- (原本、原本が無い場合は複製も可)
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- 鑑定する筆跡と比較する対照資料
- (複数・そして年代が近い方が望ましい)
- 鑑定資料に印影がある場合、比較する
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- 印影・実印本体